医療DX推進の取り組み
2025/11/17
医療情報取得加算(旧医療情報・システム基盤整備体制充実加算)
2024年12月より、健康保険法の診療報酬算定に基づき、「医療情報取得加算(旧医療情報・システム基盤整備体制充実加算)」を受付時(初再診料算定時)に算定させていただきます。
「医療情報取得加算(旧医療情報・システム基盤整備体制充実加算)」とは、保険医療機関において、患者さんの薬剤情報や特定健診情報等の診療情報を活用して、質の高い医療を提供する体制について評価するものです。
◆ 初診時 [1点]
◆ 再診時(3ヵ月に1回)[1点]
上記、点数をそれぞれ会計時加算いたします。
ご来院時には、正確な情報を取得・活用するためマイナ保険証(マイナンバーカード)によるオンライン資格確認の利用にご協力をお願い致します。
・本加算は受付時の確認方法により、加算点数が異なります。ご紹介状をお持ちになられての受診の場合は、初診時1点の加算となります。
システム障害等のトラブルのため、マイナ保険証を用いたオンライン資格確認が受付時利用できない場合もございます。
保険証(紙・カード)、またはマイナ保険証+資格確認のお知らせ(各保険者より発行)も念のためご持参いただきますようお願いいたします。
2024年12月2日以降、保険証が新たに発行されません。マイナ保険証をお持ちでない方につきましては、各保険者より発行されます資格確認書で保険情報を確認いたします。
医療DX推進体制整備加算
2025年11月より、「医療DX推進体制整備加算」を算定させていただきます。
当院では、医療DXを推進するための体制として、以下の項目に取り組んでいます。
◆ オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報を活用し、診療を実施しています。
◆ オンライン資格確認(マイナ保険証の利用)を促進し、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。
◆ 電子カルテ情報共有サービスを行っております。
2025年10月の経過措置に伴い、初診時に9点(月1回に限り)を算定させていただきます。
2025年10月以降 【医科】医療DX推進体制整備加算の施設基準
● マイナ保険証利用率の基準は、2つの時期に分けて引き上げられます
● マイナ保険証利用率の小児科特例は継続されます
● 「電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制」の経過措置は、2026年5月31日までに延長されます
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(※)小児科特例
[対象医療機関] 小児科外来診療料算定医療機関で、2024年1月から12月の延べ外来患者数のうち6歳未満の患者割合が30%以上の医療機関
[特例措置] 加算3・6のマイナ保険証利用率を「2025年10月から2026年2月までの間は22%」「2026年3月から2026年5月までの間は27%」とする
【施設基準】
(5) 国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること
[経過措置]
(5)については2026年5月31日までの間に限り、当該基準を満たしているものとみなす
(在宅医療DX情報活用加算も同様に「電子カルテ情報共有サービス導入」の経過措置が延長されます)